12/09/01 13:55:24.24 KWOHN0kI
維新八策最終案の【.統治機構の作り直し】の中の
・条例の上書き権(憲法94条の改正)って
憲法第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、
法律の範囲内で条例を制定することができる。
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ここを改正して、国の法律に反していても条例を制定出来るようにするってこと!?
日本人全体の意思より一地方の意思を優先するってことは、
コレ、中国人や朝鮮人が大量に集まって楽々ザイニチランドを作れるんじゃないの?