12/08/18 21:38:01.12
残暑が厳しい中、職場で節電し過ぎると、法令違反になる恐れがあります―。
全国で節電が求められている今夏、多くの企業や家庭で、「エアコン温度を高めにする」という
取り組みが定着してきている。だが、労働安全衛生法が事業所の室温を28度以下に保つよう
定めていることはあまり知られていない。厚生労働省は「節電に取り組む際も熱中症の予防に
気をつけて」と呼びかけている。
同法の「事務所衛生基準規則」では、事業者は室温を「17度以上28度以下になるように
努めなければならない」と明記。罰則はないが、28度は熱中症を防ぐ上限の温度だとされている。
だが、空調がオフィスビルの消費電力に占める割合は5割近い。厚労省は5月、「節電期間中は
29度まで上げても致し方ない」との見解をまとめたが、企業からは「規則違反になるのでは」
との問い合わせが続出した。
結局、同省は「違反」と認めた上で、▽まずは28度とするよう努める▽29度に引き上げる
場合も熱中症予防策を講じる―という対応が必要だとし、6月に経団連などの経済団体や
全国の労働局に通知した。
労働現場では様々な取り組みがみられる。顧客へ2010年比で10%以上の節電を要請中の
関西電力(大阪市北区)。本店では「20%」の目標を課し、要請期間(7月2日~9月7日)
の設定温度は29度だ。「水分の補給を」などと記したポスターを貼り、社員へ注意を促している。
●室温が高めに設定されたオフィスで小型扇風機を置き、
暑さを和らげる従業員(大阪市淀川区の「IDEC」で)
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