12/07/01 11:29:07.16
国境を越えて行われるサイバー犯罪を、各国の捜査当局が協力して取り締まるための
「サイバー犯罪条約」に今月、日本が正式に加盟する見通しになりました。
「サイバー犯罪条約」は、国境を越えて行われるサイバー犯罪に対処しようと、
ヨーロッパの国際機関、欧州評議会が中心になって策定が進められたもので、
現在、35か国が締結しています。
条約には、外国から不正なアクセスなどが行われた場合に、加盟国の間で協力して
コンピューター記録の保存や提供が行えるよう各国で法律を整備することなどが
盛り込まれています。
また、警察庁によりますと、条約に加盟すれば海外で不正アクセス禁止法などに
違反する行為を行った日本人を日本の警察が処罰できるようになるということです。
この条約への加盟については、平成16年に国会の承認が得られていましたが、
加盟に必要なウイルス作成罪などの国内法が整備されていなかったことから、
その後の手続きが進んでいませんでした。しかし、これまでに法整備が終わった
ことから、外務省は今月、欧州評議会に条約への加盟に関する書面を提出する予定で、
これで日本が正式に条約に加盟することになりました。
◎URLリンク(www3.nhk.or.jp)