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公正取引委員会は22日、東京電力が4月1日から企業向け電気料金を値上げすると
一方的に通告したのは、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)につながる恐れがある
として、東電に対し文書で注意したと発表した。
公取委は、東電管内では他の電力事業者による供給余力は小さく、東電が不利益な
取引条件を提示しても顧客は受け入れざるを得ない状況にあるとして、優越的地位に
あると指摘した。
その上で、(1)4月1日が契約期間中である顧客にも一方的に同日からの値上げに
応じるよう求めた(2)契約電力が500キロワット未満の事業者に対しては、一方的に
文書を送付して異議の連絡がない場合は引き上げに合意したとみなした―などの
2点について、独禁法違反につながる恐れがあるとしている。
東電は今年1月、企業向け電気料金を4月1日から平均17%値上げすると発表。
値上げ手法を巡り企業側の反発は強く、川口商工会議所(埼玉県川口市)が
公取委に申告書を提出していた。
経済産業省の指導の結果、東電は値上げの時期は現行の契約期間終了後としたほか、
500キロワット以下の事業者にも個別に電話をかけるなどして説明した。公取委は
問題点は改善されているとして、課徴金や排除措置命令といった独禁法に基づく
行政処分は見送った。
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