12/06/21 11:01:48.66
-続きです-
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―暗号型アクセスコントロール技術が施されていないDVDのリッピングは合法ですか。
壇弁護士 大ざっぱに言えば、暗号化がなされていなければ、大丈夫です。
―購入したゲームソフトを、自分で「マジコン」を使って吸い出すのは合法ですか。
壇弁護士 違法です。ただしDVDリッピングと同じで、刑事罰はありません。
―YouTubeやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存しながら再生する
「プログレッシブダウンロード」という方式が採られています。これは問題ないのでしょうか。
壇弁護士 現時点では手元に確定した改正条文がないので断言できませんが、
「ダウンロード違法化」の段階であれば手段に制限はなかったので、そのままであれば
YouTubeなどのプログレッシブダウンロードも規制対象になると思われます。
―YouTubeやニコニコ動画で作者が「ダウンロードOK」としたものなら、ダウンロードしても
問題ないのですか。
壇弁護士 いいえ。作者が著作権処理をちゃんと行っているとは限らないので、
「ダウンロードOK」と書いていた場合であっても、例えばこの作者の動画が他人の著作物を
違法に使用しており、ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、処罰の
対象となります。
■「警察による恣意的運用の危険性が高い」
壇弁護士は、改正法が「警察によって恣意的に運用される可能性が高い」と指摘する。
「いちいち警察が立件することは手間的に難しいので、警察が“けしからん”と判断した場合にだけ
立件することになる。しかも幇助(ほうじょ)と絡めると、処罰の範囲がものすごく広い。
サーバ管理者も幇助の対象となりかねないため、1つのダウンロードにつき1つの幇助が
成立すると、ものすごい数の幇助罪になる」
また刑法施行法では、著作権法に関する罪を日本人の国外犯処罰規定としている。
つまり今回の改正法は「日本人が米国でYouTubeを見ると、(米国内では違法でなくても)
刑罰に処せられかねない法律になっている」という。
「違法ダウンロード刑罰化は適用範囲が論理破たんしており、また、警察による恣意的運用の
危険性が高い。ダウンロードやDVDリッピングも一律に禁止されるべきではなく、
ケースバイケースで違法とするべきでないものもある。
再度、フェアユース既定の創設を検討するべき」と壇弁護士は指摘している。
-以上です-
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