【知的財産】違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く[12/06/20]at BIZPLUS
【知的財産】違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く[12/06/20] - 暇つぶし2ch1:やるっきゃ騎士φ ★
12/06/21 11:01:42.35
少々省略しました。ソース全文は
URLリンク(www.itmedia.co.jp)

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違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。
10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に
2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。
また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として
規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。
「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。

―今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。

壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。
1. 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、
PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の
範囲外になり、規制の対象になった。
2. アクセスコントロール技術を解除する「マジコン」やDVDリッピングソフトの
販売などが禁止された。
3. 違法にアップロードされた音楽ファイルなどを違法と知りながら
ダウンロードする行為が刑罰の対象になった。

―個人が買ったDVDでもリッピング行為はアウトになるのでしょうか。

壇弁護士 規制の対象になるのは、暗号によるアクセスコントロール技術を解除して行う
リッピング行為そのものです。これに該当するリッピング、つまり通常の映画DVDなどの
リッピングであれば全てアウトですし、リッピング専用機能の機器は規制の対象となります。
また現時点でも、リッピング機器の販売は不正競争防止法では違法行為です。

―一般の音楽CDのリッピングも規制の対象になりうるのでしょうか。

壇弁護士 リッピングが規制の対象になるのは、「特定の変換」を要する場合です。
条文のできが悪いのですが、(CDのリッピングの際に行われる)変換は規制対象に含まないと
考えられています。
ですので一般のCDにはコピーコントロール技術、アクセスコントロール技術が施されていない
ので、リッピングはコピーコントロールCD(CCCD)でもない限り、現在の解釈では大丈夫と
思われます。

-続きます-


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