【外食】低価格の居酒屋競争が再燃--ワタミは300店展開で対抗 [06/11]at BIZPLUS
【外食】低価格の居酒屋競争が再燃--ワタミは300店展開で対抗 [06/11] - 暇つぶし2ch158:名刺は切らしておりまして
12/07/07 14:35:06.65 5rW6AHNr
■ ワタミの労働災害による26歳女性の自殺および本件に関連する労働基準法等 ■

ワタミフードサービス(東京)社員だった森美菜さん(当時26)が入社2ヶ月後に自殺した。
2012年2月14日付で、神奈川労働者災害補償保険審査官が「時間外労働は月約140時間以上で
休日を十分取得できる状況ではなかった。業務の負荷が主因で適応障害を発病し、自殺を思い
とどまる力が著しく阻害されていたと推定できる」として、労働災害を正式に認定。

ソース: URLリンク(www.47news.jp)


>時間外労働は月約140時間以上
→労働基準法第32条に基いて、原則として「1週間について40時間以上の残業」は禁止されている。
例外規定は労働基準法第36条で、「労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を
代表する者との書面による協定」をし、かつ「これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合」のみ、
「1箇月45時間」まで残業を延長することが可能。(時間は、平成10年労働省告示第154号に基づく)
違反者には、労働基準法第119条に基いて「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる。

ソース: 労働基準法第32条、同法第36条、同法第119条、時間外労働の限度に関する基準
(平成10年労働省告示第154号)


>休日を十分取得できる状況ではなかった
→労働基準法第35条に基いて、原則として「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を
与えなければならない」とされている。但し、同条第2項に例外規定があり、「4週間を通じ4日以上の
休日」を労働者に与えていれば、違反とされない。違反者には、労働基準法第119条に基き「6箇月
以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる。

ソース: 労働基準法第35条、同法第119条


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