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[東京 29日 ロイター] 証券取引等監視委員会は29日、
旧中央三井アセット信託銀行(現三井住友信託銀行)に対して8万円の課徴金を科すよう金融庁に勧告したと発表した。
同社の運用担当者がみずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)の公募増資の情報を公表前に入手し、
金融商品取引法違反(インサイダー取引)をした疑いがあるとしている。
監視委によれば、旧中央三井アセット信託銀の運用担当者は、
みずほFGによる公募増資の計画を公表前に主幹事証券会社からの伝達で知り、
2010年6月24日に保有するみずほFG株式計117万8600株を1億8418万円で売りつけた。
企業による公募増資の情報を公表前に入手しインサイダー取引を行う「増資インサイダー」問題をめぐっては、
今年3月21日、旧中央三井アセット信託銀行(現三井住友信託銀行)の運用担当者が
2010年の国際石油開発帝石(1605.T: 株価, ニュース, レポート)(INPEX)による公募増資の際にインサイダー取引をし、
監視委が同社に5万円の課徴金納付命令を行った例がある。
URLリンク(jp.reuters.com)
株式会社みずほフィナンシャルグループの契約締結交渉先の社員からの情報受領者による
内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社みずほフィナンシャルグループの契約締結交渉先の
社員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、
下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、
金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
三井住友信託銀行株式会社は、平成24年4月1日に同社との吸収合併により
消滅した中央三井アセット信託銀行株式会社の業務を承継したものであるが、
中央三井アセット信託銀行株式会社は、その締結する3つの投資一任契約に基づき、
3つの顧客財産の運用を行っていたところ、当該運用を行っていた同社社員が、
株式会社みずほフィナンシャルグループとの株式引受契約の締結に向けた交渉を行っていた証券会社の社員甲及び乙から、
同証券会社の他の社員丙が交渉に関して知り、甲及び乙がその職務に関し知った、
株式会社みずほフィナンシャルグループの業務執行を決定する機関が株式の募集を行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受け、
この事実が公表されるより以前の平成22年6月24日に、
投資一任契約の相手方である各顧客の計算において、
株式会社みずほフィナンシャルグループ株式合計117万8600株を総額1億8418万1825円で売り付けたものである。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、8万円である。
URLリンク(www.fsa.go.jp)
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