【労働環境】残業で不正手続き ワタミ過労死 労使協定形だけ[12/05/17]at BIZPLUS
【労働環境】残業で不正手続き ワタミ過労死 労使協定形だけ[12/05/17] - 暇つぶし2ch1:やるっきゃ騎士φ ★
12/05/17 15:43:08.18
居酒屋チェーンを展開するワタミフードサービス(東京)に入社二カ月後に自殺した
森美菜さん=当時(26)=が、長時間労働などを理由に過労死と認定された問題で、
同社が労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まず、従業員に時間外労働を
させていたことが、会社側への取材で分かった。
手続きが形骸化すれば、経営者側の思うままに従業員側に長時間労働を強いることも
可能だ。
同様の違反はほかの企業でもみられ、専門家は「適正な手続きが担保されないと、
過労死を助長しかねない」と警鐘を鳴らす。 

この手続きは「時間外労働・休日労働に関する協定(三六(さぶろく)協定)」。
厚生労働省労働基準局監督課は、ワタミフードサービスについて「適正なやり方とは
言えず、労基法に抵触する」と指摘している。

労基法上、時間外労働は禁じられているが、労使間で三六協定を結べば認められる。
三六協定を結ぶには、経営者側は店や工場ごとに労働組合もしくは、従業員の過半数の
推薦で選ばれた代表との合意が必要となる。

ワタミフードサービスは毎年、「和民」など全国五百三十のチェーン店
(四月一日現在)で三六協定を結んでいる。
同社は労働組合が無く、協定を結ぶには、店舗ごとに社員やアルバイトの過半数の
推薦を得た代表と合意しなければならない。しかし、実際は違った。
親会社ワタミの法令順守部門を担当する塚田武グループ長は
「店長がアルバイトの中から代表を指名し、協定届に署名させている」と、手続きが
形骸化していたことを認めた。
同社は全店の協定届に、従業員の代表を「挙手で選出」と明記していたが、塚田氏は
「挙手している前提で記載していたが、実態として行っていなかった」と釈明した。

森さんが勤めていた神奈川県内の店では当時、月百二十時間まで時間外労働を認める
三六協定が結ばれていた。
ワタミは「次回の三六協定の更新時から、適正な手続きに改める」としている。

森さんは二〇〇八年六月に自殺。
労災を認めた神奈川労働者災害補償保険審査官によると、月の時間外労働時間は
厚労省が過労死との関連が強いとする八十時間を上回り、約百四十時間に及んだ。

ソースは
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
ワタミ URLリンク(www.watami.co.jp)
株価 URLリンク(www.nikkei.com)


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