12/05/01 00:14:19.80
00年の規制緩和後に業者数が激増した「高速ツアーバス」は、路線などに関する認可や届け出は不要となっている。
安全確保のためには課題があるとして、国土交通省はバス会社だけでなく、運行を企画する旅行会社にも、
バス事業の許可を取得するよう指導する方針を固め、5月中にも通知を出す。
旅行会社にも許可を取得させることで、高速路線バスと同様の規制適用を目指す。
高速ツアーバスは00年の規制緩和までスキーバスなど不定期のサービスだったが、緩和後は通年で運行できるようになった。
旅行会社の企画で乗客を募集し、貸し切りバス業者が運行する。路線や運行回数の認可や届け出は不要で、
運賃も旅行会社側が届け出無しで設定できる。停留所の設置義務もない。
一方、高速路線バスは、02年の規制緩和で参入が免許制から許可制になった。
事業者の多くは以前から路線バスを経営するバス会社だ。国交省から路線の認可を受け、停留所を設ける義務がある。
運賃設定や運行回数などについても実施30日前に届ける必要がある。
安全面の対策は各社ごとに違う面もある。
路線バスの西日本ジェイアールバスは、夜行便なら380キロ、昼でも500キロを超えると交代の運転手を付け、
運転が2時間を超えると10分以上の休憩を設けている。
国交省の指針「1日1人当たり670キロ」より厳しい条件で運営している。
一方、07年4月に国交省がツアーバス事業者84社を監査したところ、
8割の68社で道路運送法の基準「連続運転時間4時間」を超えるなど法令違反。
国交省の担当者は「発注者にも安全面での責任を持たせないと、改善につながらない」と指摘する。
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