12/04/26 19:31:57.76 PFqdkPTF
>>83
基本的にはそういうこと。役員の任務懈怠→株主なら株主の立場から代表訴訟、しかない。
株式会社は所詮私企業であって、政治組織ではないから、
検査セクターを内部で充実させることは、大変に難しい。
監査役の機能充実ということは、ずっと叫ばれていて、さまざまな工夫がされているが、
根本的に、実効的に実現したためしはない。
本当は、「監査役会設置の場合は、弁護士を一人以上監査役にする義務がある」
くらいの大胆な制度を作ってもいいと思うんだけどね。