12/04/26 22:39:41.54 PFqdkPTF
>>107
法制史的説明はそんなところかね。
今は、「資金調達の必要性と、既存株主の利益の調和の中に」という、
お馴染みのフレーズが出てくる。>>106には腹立たしい決まり文句だよなあw
ただ、この教科書的説明は、分かったようで分からない。そこで、
戦後会社法の基本精神として、「大規模化にプラスになる方向は、フリーハンドで行け」
という巨大な制度趣旨がある(あった)のだ、と理解する見解もある。
学会ではあまり耳にしない見解なのだが、若手の実務家の多くは何故か知っているw