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[東京 20日 ロイター]
金融庁は20日、三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)傘下のSMBC日興証券が
金融商品取引法に違反したとして業務改善命令の行政処分を出したと発表した。
営業員が公表前の企業の増資情報で顧客勧誘をし、不公正取引防止の観点から情報管理体制が不適切だったと判断した。
証券取引等監視委員会による処分勧告を受けた措置で、役職員の責任の所在を明確にすることや、内部管理態勢の整備を求めた。
金融庁は、SMBC日興に役職員の責任の所在を明確化することを盛り込んだ業務改善命令を出した。
営業員の管理を含む法人関係情報の管理態勢を改めて検証した上で、必要な改善を施して実効性のある内部管理態勢を構築するよう求めた。
役職員の法令順守意識の徹底を図るため、法令諸規則などの知識を十分に習得させるために広範で集中的な研修を実施することも命じた。
5月18日までに、対応状況を書面で報告させる。
証券取引等監視委員会は13日、SMBC日興に対し、行政処分を行うよう金融庁に勧告していた。
同社を検査した結果、上場企業の公募増資の情報を事前に入手した複数の営業担当者が顧客に対し、
将来発行される新株を購入するよう勧誘したことが認められ、金融商品取引法に違反すると判断した。
今回の処分がSMBC日興の業績に与える影響について、
銀行担当アナリストは「マーケットが全般に振るわない環境にあるほか、
同社のホールセール部門は依然として業務拡大の途上で規模が大きくないため、影響はほとんどないだろう」との見方を示した。
大手の機関投資家は通常、行政処分を受けた証券会社に、株式や債券の売買注文を出すことを一時停止する。
しかし、外資系の機関投資家や顧客は発注停止はせず、主に国内の生保や銀行、政府系の顧客に限られたケースとなる。
このため、SMBC日興は外資系のオーダーは確保できるほか、
国内系の一部は停止になったとしても、マーケット環境が振るわない中での停止となり、影響はほぼないとの見方だ。
URLリンク(jp.reuters.com)
金融庁 SMBC日興証券株式会社に対する行政処分について
本日、当社に対し、以下の行政処分を行いました。
○金商法第51条に基づく業務改善命令
(1)営業員の管理を含む法人関係情報の管理態勢をあらためて検証し、必要な改善を図ることにより、実効性ある内部管理態勢を構築すること。
(2)法人関係情報の取扱いをはじめとする法令諸規則等に係る知識の十分な習得のため、広範かつ集中的な研修を実施することなどにより、役職員の法令遵守意識の徹底を図ること。
(3)本件に係る役職員の責任の所在の明確化を図ること。
(4)上記(1)~(3)について、その対応状況を平成24年5月18日(金)までに書面で報告すること。
URLリンク(www.fsa.go.jp)
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