12/04/05 11:18:37.02
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全国の生活保護受給者が急増している。
昨年7月時点で、戦後混乱期で過去最多だった1951年度(月平均)を突破して、
約205万人という過去最多となったのだ。こうしたなか、在日外国人への支給率や
増加率がひそかに注目されている。
国や地方自治体の財政を圧迫する問題に、自民党の片山さつき参院議員が切り込んだ。
「生活保護費は2010年度で3・3兆円。このうち仮試算で1200億円弱も
外国人に払っている。保護率は日本人の2、3倍。3分の2が朝鮮半島出身の方だ」
3月16日の参院予算委員会で行われた片山氏の質問が、動画投稿サイト
「ユーチューブ」等で延べ十数万回以上も再生され、話題になっている。
生活保護は、憲法第25条により国民に保障される権利だが、特別在留資格を有する
外国人や中国残留孤児の親族なども人道上認められている。
だが、その構成を見ると歪さは否定できない。片山氏が説明する。
「昨年12月の速報値によると、全生活保護受給者数は208万7092人で、
外国人の生活保護受給者数は7万3493人。日本の人口は約1億2000万人、
受給資格を有する在日外国人数は137万人なので、全体に占める割合は1・6%と
5・5%になる」
つまり、在日外国人への支給が、日本人の3倍以上なのだ。
さらに最近、在日外国人の生活保護受給の伸びが著しいという。片山氏は続ける。
「全生活保護受給者に占める外国人の割合が増えている。
05年度には3・18%だったが、11年の速報値では3・52%まで上昇した」
厚労省の「世帯主が日本国籍を有さない生活保護受給世帯に属する人員数及び
受給者数全体に占める割合」という資料によると、08年度まで3・2%台だったが、
09年度に3・4%に急増し、その後も増え続けている。
09年といえば、民主党が政権交代を果たした年でもある。
片山氏は「外国人の保護は、本来はその国の領事館がやるべきことだ。
例えば、韓国では日本人は生活保護を受けられない。
受給できるのは、韓国人と結婚して未成年の子どもを養育する場合に限られる」と、
在日外国人への生活保護支給が国際法上の“相互主義”に反する可能性を指摘して、
こう語った。
「日本人が生活保護を受ける場合、本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうか
など、綿密な調査が行われる。しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚が
いるかどうか』を問い合わせるだけ。事実上、外国人の方が簡単に生活保護を
受けられる仕組みになっている」
国や地方の財政が厳しい現在、生活保護の制度や運用方法を抜本的に見直すべき時期に
来ているのかもしれない。
-以上です-