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経済産業省原子力安全・保安院が、
東京電力福島第1原発事故のように炉心損傷に至る過酷事故(シビアアクシデント)への対策の法規制化について、
事故の約1年前、既設炉の安全性が疑われて行政訴訟が起こるのを懸念し、検討を先送りしていたことが分かった。
保安院が26日、内部文書をホームページで公開した。
過酷事故対策はそのまま法令で義務づけられることなく、事故が昨年3月に起きた。
政府は事故を受けて、過酷事故対策を事業者が実施するよう法的に義務づける方針を決めただけに、
保安院の森山善範原子力災害対策監は26日の記者会見で「もっと早く国際的動向を踏まえて対応すべきだった」と述べた。
文書は保安院が10年4月、原子力安全基盤機構と設置した検討会での議論をまとめたもの。
過酷事故の法制化について「既存炉の安全性に疑義が生じ、
基本設計の妥当性を争う行政訴訟上の問題が生じる可能性がある」と懸念。
結局、「規制としてどのように要求するかは課題」と結論を先送りした。
原子炉等規制法を改正する案については「『新たな知見があり(安全性をより)確実にするため規制化したい』
というネタ仕込みが必要」と記載されていた。この理由を、保安院は「新たな規制を盛り込むと既存原発への安全性が疑われる。
今までも問題はなかったと強調する必要があった。
安全性への不安ではないと説明するための文書を考えなければならなくなる」と説明した。【岡田英】
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原子力安全・保安院
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