【労働/行政】元SEの死を巡る労災申請--IT業界にまるで理解がない『労働保険審査会』 [03/20]at BIZPLUS
【労働/行政】元SEの死を巡る労災申請--IT業界にまるで理解がない『労働保険審査会』 [03/20] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
12/03/20 13:24:06.48
「職業の専門家であるはずなのに、あの人たちはシステムエンジニア(SE)や
IT業界がどういうものなのかを知らなすぎた」。元SEの清水幸大(29)=仮名=は、
そう振り返った。かつての同僚、西垣和哉=当時(27)=の死をめぐる労災申請に
協力し、「労働保険審査会」で証言したときのことだ。

「過労自殺」を含む広義の過労死の労災申請は“三審制”を敷いている。まず会社のある
労働基準監督署に申請し、認められなければ各都道府県にある労働局の審査官に不服を
申し立てる。それでも棄却された場合に再審査を求めるのが、厚生労働大臣が所管する
労働保険審査会だ。

法廷に似た小さな一室に、裁判官役の委員3人が並ぶ。委員は「労働問題に関する
識見を有する学識経験者」と法に定められており、任命には国会の同意も必要とされている。

だが、清水に対する質疑は当初予定の10分を大幅に超えて1時間以上に及んだものの、
その大半はSEに対して理解がないとしか思えない内容だったという。

そして、決定は覆らなかった。

■残業80時間なら“過労死ライン”

労働保険審査会は“狭き門”で知られる。労災を逆転認定したケースは、平成22年度で
2・2%にすぎないのだが、棄却という裁決を下された大多数の中には、さまざまな
事情から、その先にある行政訴訟をあきらめざるを得なかった過労死遺族がいることも
確かだ。

大阪府八尾市の富原美恵(61)は20年1月、東京の大手企業に勤め始めてわずか
10カ月だった営業マンの長男、貴史(たかふみ)=当時(23)=を、過労自殺で
亡くした。

美恵は労災を申請したが、労基署と労働局審査官からは棄却されていた。自殺直前の
時間外労働(残業)が“過労死ライン”である月80時間に満たないと判断されたためだ。

それでも、貴史が鬱病を発症していたことは明らかだった。死の4日前には、先輩社員に
少し話を聞いてもらっただけなのに「このご恩は一生忘れません」と、目に涙をためて
頭を下げた。「仕事がやばい。自殺を考えている」。交際中だった女性に対する憔悴
(しょうすい)しきった告白は、もっと直接的だった。

■上司「10時間超す残業を付けるな!」

実は、貴史の労働時間は勤怠表の記録よりも長かった可能性がある。上司は「残業を
月10時間以上つけるな」と叱責したことがあったからだ。取引先の接待が午後10時
すぎまであった日でも、記録上は6時終業になっていたという。

労働保険審査会に臨むにあたり、美恵はかつて貴史と同じ部署で働いていた元社員と
会うために、移住先のオーストラリアへ飛んだ。自殺の1カ月前から会社で寝泊まり
する機会が増えていたこと。パソコンが動いている時間が労働時間と数えられるため、
電源を切ってまで仕事していたこと…。元社員は、貴史の知られざる働き方を明かし
「労災が認定されるように」と陳述書を書いた。※続く

URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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