【主張】トヨタをも圧倒する高い純資産比率、社会福祉法人と宗教法人課税の問題点--森信茂樹 (中央大教授) [02/27]at BIZPLUS
【主張】トヨタをも圧倒する高い純資産比率、社会福祉法人と宗教法人課税の問題点--森信茂樹 (中央大教授) [02/27] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
12/02/27 13:33:52.42
■社会福祉法人・宗教法人に対する課税はどうなっているか

2007年(平成19)年の公益法人改革を受けて08年(平成20年)に公益法人課税も
改正が行われた。

この結果、一般社団・財団法人法により設立された一般社団法人と一般財団法人のうち、
公益法人認定法により公益性の認定を受けた公益社団法人と公益財団法人の両者を
公益法人と呼ぶことになり、これまで公益法人の中に含めて議論されてきた社会福祉
法人と宗教法人は、公益法人の定義から外れることになった。

もっとも法人税法上は、これら特別法に基づき設立された団体も含めて「公益法人等」
としてひっくるめて議論されることが多い。本稿では、紛らわしさを避けて、社会福祉
法人と宗教法人の課税問題を個々に議論することとした。

社会福祉法人・宗教法人に対する課税の優遇は、以下の3つの局面で行われている。

第1に、税率が軽減されている。

一般法人税率が30%に対して、彼らは22%と優遇された税率で、公益法人(公益社団
・公益財団法人)の30%の法人税率よりも軽減されている(いずれも平成23年現在)。

第2に、収益事業のみ課税になる。

一般法人は、収益・非収益を問わず、すべての所得に対して、益金から損金を除いた
残りに課税される。しかし、社会福祉法人・宗教法人は原則非課税で、「収益事業から
生じた所得に対してのみ課税」される。彼らが収益事業を行う場合には、同種の収益
事業を行う営利法人の競争条件を不利にしないという公平性の観点から、課税される
のである。

第3に、みなし寄付金制度がある。

収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外の事業のために支出した金額は、
その収益事業からの寄付金とみなして、一定の限度額の中で、損金算入が認められる。
社会福祉法人については、所得金額の50%、あるいは年200万円の多い方が損金算入
限度となっており、この部分は事実上非課税である。

■抜群に高い純資産比率 多すぎる社会福祉法人の内部留保

社会福祉法人の問題を、キヤノングローバル戦略研究所の松山幸弘研究主幹の指摘から
始めたい。

社会福祉法人のうち特に補助金の恩恵を受けている施設経営法人約1万6000について、
松山氏が財務データを推計した結果によると、「施設を経営する社会福祉法人全体では
黒字額が4451億円(収入に対し5.9%)、純資産が12兆8534億円(総資産に対し79.4%)
となった。トヨタ自動車(11年3月期の連結最終利益4081億円=2.1%、自己資本10兆
3323億円=34.7%)を上回る水準だ。」(2011年7月7日付日本経済新聞・経済教室)

社会福祉法人は、制度上配当という形で内部留保を外部に流出させることが制限されている。
それにしても、補助金を受け取りながら莫大な内部留保をため込んでいるという事実は、
前述した優遇税率・税制と無関係ではなかろう。

社会福祉法人は、収益事業課税の範囲から不動産貸付業、席貸業及び医療保健業が除外
されており、さらに保育事業については現行の収益事業34業種のいずれにも該当しない
ものとして取り扱われている。その結果、社会福祉法人のうち法人税が課税されている
法人数は、極めて限定的な数となっているものといわれている。(※続く)

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