パワーヘルス part7at BIO
パワーヘルス part7 - 暇つぶし2ch851:名無しさん@お腹いっぱい。
13/02/27 23:19:22.52
民事の場合、個人宅に置いてあるパソコンは通常誰もが自由に触れるものではない、例えば自営業でオープン
スペースにネット端末を置いていたとかの特殊なケースでもなければ、他人がやったということを立証する義務
があるのは被告である回線契約者
何も証拠がないのに「誰がやったかわからないが自分はやってない」は心象を悪くするだけ
かといって知り合いとか同居してる家族になすりつけるわけにもいかんしな


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