12/04/21 16:26:01.01 YYB0G3ZP
>>813
あほか。
司法権は裁判所に属するんだから日弁連との合意なんて法的には無意味。
現行の少なくとも基準に従っている限りは仮に裁判になってもギリ合法だ。
そもそも法解釈としてギリギリなんだよ。
あと、代理店は示談内容につき自己に固有の利害関係を持たないから
示談交渉を自己の事務と見る余地は全くなく、非弁なのは当たり前。
保険会社は示談内容どおりの給付義務を負うから、自己の事務でもある。
だから法律事務にかかる行為の代理ではなく自己の事務と見る余地がある。