11/12/24 21:06:49.20 o8g0k+aK
>>474
>>455 だろうか?こちらからもソースの提示をお願いする。
こちらからは、以下を提示する。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添83 二輪自動車等の後写鏡及び後写鏡取付装置の技術基準
3.2.1. 最高速度が50km/hを超える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車は、
自動車の左右両側にそれぞれ1個づつ後写鏡を備えなければならない。
ただし、最高速度が50km/h以下の二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、
自動車の右側に1個の後写鏡を備えればよい。
道交法由来の法令ではないので、用語の違いに注意されたい。