11/12/29 09:37:48.02 CT2JV/gQ
>>607
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解
その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
特に、ここを読め。
>ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
>おまえ仕事とか商売した事あんの?
行政に届け出、あるいは許可を貰っているだろう。