11/11/20 14:45:20.16 1efAUE6K
>>475
なるよってのは、誰か実際にその法を適用して摘発されたわけ?
それとも君の想像の域?
過去の道交法事例でも、基準から違反で逸脱したからといって
その上位の法適用をせず、基準を破ったという法適用が一般的
たとえば、10人乗りに11人乗ったら定員オーバーじゃなく11人乗るための
大型免許がないから無免許だとか
5t車に6t積んだから上位免許が必要なので、過積載でなく無免許だとか
そういう、違法行為を正当評価して上位に適用する事例はすくない
ミニカーが違反したら、それはミニカーであってミニカーの車両法違反
が一般的だろ。
もちろん、軽自動車を偽装してミニカーナンバーを付けたり
型式を偽装して販売したら、軽自動車としての偽装を摘発されるはずだが
今までにミニカーボアアップが軽自動車適用の摘発されたことあるの?