いまこそ発送電分離しよう 9at ATOM
いまこそ発送電分離しよう 9 - 暇つぶし2ch632:おはよウサギ!
12/03/31 00:47:57.82
>>631の続きです。

次に、この詐欺罪は
故意犯
不法領得の意思
を立証しなければならないのですが、そこで

東電が横浜市に口止めした

という事実です。
勿論、これは横浜市が被害者ではなく、
横浜市を担当してた人(営業所?)の他の顧客
が被害者、ではないでしょうか?

ただし、皆さんもご存知の通り未遂なので、結果

刑法250条
詐欺未遂罪

と、思われます。

ちなみに、詐欺罪を組織的に行うと

組織的犯罪処罰法

に該当する様ですが、詐欺未遂罪については私の知識不足で不明です。
(ご存知の方は、教えて頂けると嬉しいです)




次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch