12/03/29 22:49:00.97
連投だったら、ゴメン。
>>579の続きです。
次に、原発事故による死傷者についてはやはり
刑法211条
業務上過失致死傷罪
ではないでしょうか?
まず、本罪にいう「業務」とは
社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るもの
…ですから
原発の運転
が該当すると思います。
次に、因果関係ですが1F内については難しいので(さすが、犯罪集団)、立ち入り禁止区域内において、餓死で亡くなられた方々は該当しませんか?
そして、料金についてや他の法律については、明日以降にやる気が出たら…ぢゃ駄目?