12/02/15 23:08:59.62
3条の但し書きを適用しない理由が適用すると誰も賠償する人間がいなくなるから
というのが政府の判断(司法の判断ではないことがポイント)
これを正しいとすると東電をつぶせば賠償を行うべき事業者がなくなり被災者は
泣き寝入りしなければならない
なら資産を売却してということになるが電力会社は設備投資のために社債や銀行からの
借り入れが多く未確定の賠償金よりこれらの返済に使われ結局被災者は泣き寝入り
さらに銀行からの借り入れだけでもチャラにしようとしても国は銀行に対して貸付金の維持や
追加資金の融資についても要請してるからそんなことしたら国が訴えられるリスクもはらむ
社債については法的に