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在外韓国国民に対する住民登録証発給が、2015年1月22日から開始されました。
・ 在留カード未登録状態での在日は不法滞在とみなされます。
・ 永住者でも未登録の場合は欠格のため自動的に在留許可が取り消され、 強制送還の対象となります。
・ 法改正で不法滞在相談窓口が廃止されました。
・ 未登録者の銀行口座、クレジット、健康保険証、免許証等の発行、利用は停止、あるいは凍結されます。
・ 登録した場合でも、通名の口座開設はできません。各証明書の通名発行もできなくなります。
・ 生活保護は一時停止されます。
・ 日韓の相互通報制度により、祖国に財産を所有している場合は日本での生活保護が停止されます。