【脇を締めて】安倍自民党研究第65弾【進めていこう】at ASIA
【脇を締めて】安倍自民党研究第65弾【進めていこう】 - 暇つぶし2ch96:葉月二十八 ◆HazukiXsAA
14/10/23 23:00:03.35 LiaUlwr+
 非常にどうでも良い豆知識なんですけど、SM店を営業するには、「店舗型性風俗特殊営業」の許可を取る必要があります。
 例の物をお持ちしました。
 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
 ↑前スレでも話題になりました風営法の実物です。
 このスレッドは、新スレが立つ度に風営法の話をしている気がするんですが、何のスレッドでしたっけ?
 おかげ様で、私は、この法律を何度読み込んだか分からないんですけど(以下略、まぁ、良いや)
 第2条6項を御覧ください。
 SM店だけじゃなくて、ソープ店だろうがヘルス店だろうが「店舗型性風俗特殊営業」です。
 この法律を広島県では、どの様に施行するかという条例が存在します。
 URLリンク(www3.e-reikinet.jp)
 これの第11条を御覧ください。

> 第十一条 店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業は、次の表の上欄に掲げる営業の種別ごとに、
>同表の下欄に掲げる地域においては、これを営んではならない。
> 法第二条第六項第一号の営業
> 法第二条第六項第二号の営業
> 法第二条第六項第三号の営業
> 法第二条第六項第五号の営業
> 法第二条第六項第六号の政令で定める営業
> 受付所営業
> 法第二条第九項の営業
>
> 禁止区域
> 広島県全域(広島市中区薬研堀一番街区、四番街区、五番街区及び八番街区並びに同区弥生町三番街区及び六番街区を除く。)

 つまりSM店の許可は広島市中区薬研堀一番街区、四番街区、五番街区及び八番街区並びに同区弥生町三番街区及び六番街区
これにしか出ません。
 銀山町12番地にSM店を出店する事は広島県の条例により出来ません。
 ましてや「有名」になるほど営業したら警察が速攻ですっ飛んできます。
 3年間警察の目をかいくぐって営業を続けた「有名なSM店」ってどんなのか、ちょっと興味があるんですけど、根本的に
 「本当に、その店はSM店だったのか?」
 という疑問をすごく持っています。


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