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【wktk】韓国経済ワクテカスレ 468won【世界中が気付き始めた偽装国】 - 暇つぶし2ch362:蟹 ◆Uy8zHC0F8E
13/11/03 14:12:10.93 aNANgl3L
貯蓄銀の劣後債発行、BIS比率10%以上を条件に 【朝鮮ビズ】
URLリンク(biz.chosun.com)
BIS 10%以上かつ投資適格以上で劣後債公募、または大株主私募のみ可能
貯蓄銀行分割払い金融業認可も、最近2会計年度でBIS比率10%以上かつ機関警告なしが条件

 来年2月から貯蓄銀行の劣後債発行要件が大幅に強化される。国際決済銀行(BIS)比率10%以上の貯蓄銀行が
投資適格等級以上の劣後債を証券会社等を通じて公募発行するか、最大株主(主要株主含む)と特殊関係法人を
対象に私募発行する場合のみ可能になる。

 また資産総額3000億ウォン以上の貯蓄銀行に対しては、与信審査委員会と監理部署設置も義務化されるなど、
貯蓄銀行に対する健全性規制が強化される。与信審査委員会は与信実行の有無を最終決定する機関で、出席
委員の3分の2以上が賛成しなければならない。

 金融委員会は1日、このような内容を骨子とする‘相互貯蓄銀行施行令および相互貯蓄銀行監督規定一部
改正案’を立法予告すると明らかにした。改正案の推進方針は、大きく貯蓄銀行の健全経営誘導と消費者保護
強化の2つだ。

 金融委はまた、分割払い金融業許容資格条件など、9月に発表された‘貯蓄銀行の健全な発展のための政策
方針’に対する後続措置も盛り込んだ。分割払い金融業許容資格要件としては、BIS比率が最近2会計年度連続で
10%以上であり、‘機関警告’以上の処分を受けていない場合に限定した。

 地方貯蓄銀行(ソウルと一部首都圏除く)の支店設置時の増資要件は大きく緩和された。例えば広域市の場合、
最大80億ウォンだった増資基準が最大40億ウォンに、道の場合は最大40億ウォンだった増資金額が、最大20億
ウォンへ引き下げられた。

 改正案では、貯蓄銀行が顧客に預金や劣後債を販売する時の説明義務も強化した。顧客に説明しなければなら
ない内容と確認方法を詳細に規定して、最近2年間のBIS比率・当期純利益、契約解約・取引事項を知らせて、電子
メールと郵便、電話自動応答システム(ARS)等多様な手段を活用するようにした。

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