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民団中央本部の朴相泓事務副総長(生活局長兼任)も疑問をぶつけた。
「幼児期、および少年期における滞在日数の制限は兵務庁の内規と聞いた。
しかも、それによって『在外国民2世』資格が消滅するようになったのも最近になってからだ。
まったく広報していない状態でいきなり施行されるのは問題ではないか」。
兵務庁当局者も「まったくそのとおりだ」と認めざるをえなかった。
■改定兵役法
20~37歳までの韓国籍者は原則、国民として兵役の義務を負う。
ただし、海外で出生するか、国内で出生しても6歳以前に海外に出国し、
17歳まで本人と父母が海外に居住したケースは「在外国民2世」として認められ、
兵役期間が終わる37歳まで兵役の義務を留保することができる。
ただし、94年1月1日以降の出生者で
1,海外移住法によって永住帰国した人
2,7歳から17歳までの間に1年で6カ月以上(183日以上)国内に滞在した人
3,国内就業などの営利活動を行った人は「在外国民2世」ではなく一般永住者として扱われ、
兵役の義務を置う。これは12年1月1日から施行された改定兵役法に基づく。
写真:兵務庁当局者(右)から説明を受ける全国の事務局長ら
民団新聞 2014年4月23日
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