12/12/08 22:42:34.87 Pmc/bg59
>>644
>>645
公共の福祉に反しない限り、というのは原則的に他者の人権と衝突しない限りと解釈されています
判例においては+アルファがあるんですが、そこが曖昧なので公益と明文化するのはいいとして、では公の秩序とはなんですかと
現行では、たとえ公益に反しても、人権の利益のほうが大きいと判断されれば規制されません
が、改正案では公の秩序に反した場合、利益衡量の余地がなくなる恐れがあるのです
そもそも公の秩序がなんなのか分からないのが問題なのです
どうせ判例解釈されるだろうという楽観論にたよって改憲するのはおかしい