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多少、極端な話ですが、
「日本国憲法には万引きをしてはならないとの規定が無いからやっても良い」
との主張があった場合、反論するには、
「日本国憲法29条の財産権の規定から、万引きをしてはいけないに決まっている」
と、反論するべきですが、今、彼らが主張しているのは、
「憲法29条を良く見るべきだ「2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」と書いて
あるではないか。公共の福祉に適合するなら万引きをしても良いという法律が作られない理由はありえない」
↑あくまで法学上の話ですが、その通りです。
しかし、だからと言って
「今の憲法は万引きを認める欠陥憲法である」
と主張をした場合、それは「荒唐無稽な言い掛かり」に過ぎません。
理由は、万引きを認める法律及び条例が制定される可能性が全く有り得ないからです。
公示期間中で御座いますので「特定の政党の憲法案」には言及いたしませんが、私には「荒唐無稽な言い掛かり」を
展開されている物と、その様に思います。