12/11/07 20:19:17.42 QKtRrKz/
>>893
これか。
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
名古屋刑務所で、刑務官による受刑者への革手錠事件があって、国家賠償法に基づいて
損害賠償を請求されてたよね。
結局、「刑務官の行為は、職務上の行為だった」という認定で、
国家からの賠償のみで、刑務官個人からの賠償はなしになってんだよな。
真紀子の場合、文科省大臣という立場で、強権を使っちゃったから真紀子本人の責任が重くなるのかねぇ…