13/09/09 16:27:36.84 ZcRaIR1N
■■■■■■■【拡散】必見!マスコミ対策【拡散】■■■■■■■
放送法第4条
1公安及び善良な風俗を害しない事
2政治的に公平である事
3報道は事実をまげないでする事
4意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにする事
※日本の放送局は上記にすべて違反しているが、これまでは罰則がなかった。
ISO26000 JISZ26000
違法行為や違法行為を行っている企業(マスコミ)に対して、企業(スポンサー)は資金提供できない。
容認や継続をすれば、その企業も不適格企業(国際取引の輪から外される)となる。
企業統治 コーポレートガバナンス
違法行為の管理監督は社長や執行役員などによる直轄案件となり、一般案件とは異なる扱いをしなくてはいけない。
またコーポレート・ガバナンスに関する重要な事項は、役員会などにかけると同時に、IRなどを通じて公表し再発防止策をとらなくてはいけない。
これまでの電凸と違う点
・直轄案件になるので、お客様窓口だけでは対応できない。
・再発防止策をとり、公表しなくてはならない。
※テレビや新聞雑誌の報道などで、おかしいな?と思ったら、すぐに電話を!
メディアへ
「コンプライアンスに違反している」「違法案件じゃないか?」
資金提供しているスポンサーへ
「調査を依頼します。再発防止はどのようにしてもらえますか?」
文句、クレームでは、それだけで終わり。
再発防止はどのようにしてもらえますか?これが最後の言葉です。