12/08/13 00:01:06.38 ieUhNCNc
篠田治策「北支事変と陸戦法規」
> 而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
> 何となれば、殺伐たる戦地に於いては動もすれば人命を軽んじ、
> 惹いて良民に冤罪を蒙らしむることがあるが為めでる。
↑これはどうなるの?
立作太郎「戦時国際法論」
> 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
> 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、
> 現時の国際慣習法上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。
↑これも
信夫淳平「戦時国際法提要」でさえ
どちらかというと正当防衛での交戦なら合法みたいな感じに扱われている
佐藤和男「南京事件と戦時国際法」でも
捕虜殺害は総じて合法としているわけではない