12/06/21 19:01:29.76 jI49n34w
>>914 (補足)
有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的と >なつているものに限る。)であつて、有償で
公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。) をいう。)
↑早い話が、「そこら辺(リアルショップだろうがネット配信販売だろうが)で売ってるCD・映像です。
自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)
↑早い話がyoutube B9 Dailymotionnとかです。
本当に正直言うと、私、別の意味で、この法律は問題があると思っています。
「自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害」
どうやって「自らその事実を知りながら」やっていたって証明するんですか?
たまたま、ネットやっていたら、心地良い音楽が流れていたので、落として聞いていました。
その曲が小野恵令奈の「えれぴょん」でした。警察がやってきました。
「えーと、小野恵令奈って誰ですか?」
今の60代や70代だと本気で、こう言われますよ。
若い人でも、本気でしらないとかありえますよ。
映像の話だと、
「おー、これは、6月22日発売(一部地域は21日)に発売されている「這いよれ ニャル子さん」の第1巻の映像得点コメンタリーではないか!」
とか「見た瞬間」に理解できる80代の老人とか「極めて極一部」しか居ませんよ。
どうやって「自らその事実を知りながら」やっていたって証明するんだって事ですね。
いくらなんでも、発売当日にリッピングしまくって路上で「にゃる子さん入りました」とか看板つけて売っていれば、
「おまえ、それ、にゃる子さんだって知っていたな」
って言えますよ。
でも、実際のケースでは、ほとんど証明できないんですよ。
多分、荒れると思ったので、今日まで書かなかったんですが、私の率直な感想としましては、
「これ、ザル法じゃねーか」
・・・さすがに、これでレスを終わると、本当に荒れるので、
「政府に置かれましては、もうちょっと審議時間を取り、より法律として完成度の高い法律になるようにして頂きたかったです」
と、纏めさせて頂きます。