12/05/01 18:27:41.54 c7ob2VGY
あと、もの凄く基本的な問題なんですが、憲法改正の発議は誰がやるのか?
内閣総理大臣じゃないんですよ。
憲法97条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
自民党が衆議院と参議院の両院で2/3を超える議席を獲得すれば「自民党案」をそのまま、発議する事ができます。
何が言いたいかを、ぶっちゃけた話なんですが、両院で2/3を超える議席を取るって無理だと思うんです。
10年の参議院選挙で自民党が獲得した議席は51議席。参議院の過半数は122議席。
よって「来年の選挙」で71議席を獲得しないと単独提出は出来ません。
小選挙区で比較的風に頼り易い衆議院選挙なら、2/3は「もしかしたら」いけるかもしれませんが、参議院選挙で71議席というのは、
いかんせん、厳しいです。(現在の議席数になってからの最大獲得議席は小泉時代の2001年参議院選挙の64です)
さらに、実際に国民投票を行う際の手続きは国民投票法、正式名称は「日本国憲法の改正手続に関する法律」によって実行されます。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
一応に憲法改正に理解を頂ける他の政党と協力して出さないと「発議」が出来ないんです。
確実に「この条項は良いんだけど、この条項は駄目」とか言われますので、その交渉も見越しながら動いていた方が良いかなとは思います。