12/03/08 00:31:05.11 mDSFIISf
●『非戦闘員』の解釈は二通りあるよ・・・(´・ω・`)
①:ハーグ陸戦規約条文解釈を根拠とする場合
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第三條 交戰當事者の兵力は戰闘員及 【 非戰闘員 】 を以て之を編成することを得
敵に捕はれたる場合に於ては二者均しく俘虜の取扱を受くるの權利を有す
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『現代戦争法規論 足立純夫著 P28 注釈 7)』
武装部隊の構成員を戦闘員と非戦闘員とに分ち、後者には例えば衛生要員、宗教要員、従
軍記者、福祉機関の要員等、戦闘に直接干与しない一定の部類の者を充てることがかつて
行われた。しかし、武装部隊内部の区分は、戦争法規上は武装部隊の構成員たる本質に影
響するものではない。本稿では、非戦闘員を平和的住民を総称する意味で用いてある。
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この場合、『非戦闘員』とは軍の構成員で、具体例として、衛星要員や従軍記者等が上げられる。
②:より一般的に『非戦闘員』を解釈する場合
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『現代戦争法規論 足立純夫著 P19 9.戦闘員及び非戦闘員の識別』
大部分の戦争法規は、戦闘員と非戦闘員とを識別することに準拠して構成されている。この識別
に従えば、交戦国の国民は戦闘員(武装部隊の構成員)と非戦闘員(一般住民)との2つの概括的
な部類に分かれ、各部類はそれぞれ武力紛争時において特定の権利義務を有し、また、いかなる
個人も同時に2つの部類に属することなく、これらの部類の中間的なものもない。
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『現代戦争法規論 足立純夫著 P52 第2節 交戦者』
既述のとおり、交戦国住民は、武装部隊の構成員と一般住民の2つの部類に分けられ、それぞれ
明確な権利義務を有する。交戦国住民ははこれらのいずれか1つの部類に属し、2つの部類の特
権を併せて受けることは許されないとすることは戦争法規の前提でもある。
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この場合、『非戦闘員』とは、ずばり『一般市民』の事・・・(´・ω・`)
●上①、②より言える事は、『非戦闘員』を "軍の構成員+一般市民" 等と解釈する事は出来ない・・・(´・ω・`)
必ず、【 非戦闘員=軍の構成を為す者 】 か 【 非戦闘員=一般市民 】 のどちらか・・・(´・ω・`)