12/02/17 19:03:51.18 EeREyTwh
>>15
>権利の上に眠る者は保護しないという趣旨
確かに民法(並びに各種特別法)の消滅時効はそういう(権利を放置したまま
維持する努力すらしなければ、そんな権利は守らなくても良い)趣旨だが
それを援用するか否かは当事者間の問題。
法律で消滅時効が定められてはいるが、当事者間でそれを適用しないという合意があれば
その合意が優先される。
積極的に援用する(時効が成立したら即座に消滅時効を行使する)金融機関と
援用しない(時効が成立していても、預金者から求めがあれば払い戻す)金融機関では、
どちらが信用されるかは明らか。
そして、消滅時効を援用しない以上、「休眠口座はフィクション」てのが正しい。