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"大型マート営業制限不当"憲法訴訟
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流通業界"職業の自由、平等権侵害"抗弁
"月2回日曜休業すれば、年間3兆4千億売上げ損失"主張
(ソウル=聯合ニュース)イ・ドンギョン記者=大型マートなど流通業界が、営業制限に対する憲法訴訟を出した。
社団法人韓国チェーンストア協会(以下チェーン協)は17日、大型マートと企業型スーパーマーケット(SSM)の営業日数と営業時間を規制
する'流通産業発展法(以下流通法)'と全州市の'大規模店舗などの登録および調整条例'に対して、憲法訴訟および効力停止仮処分申請
を請求したと明らかにした。
チェーン協はEマート、ホームプラス、ロッテマートやSSMなど29流通関連業者で結成されている。
これらは憲法訴訟で、改正された流通法と全州市の条例が、チェーン協会員会社の基本権の憲法第15条'職業の自由'を侵害すると指摘した。
また、大型マートとSSMなどが違う流通業者と差別的な取扱いを受けることにより、憲法第11条1項の'平等権'も侵害されると主張した。
営業制限を受けないコンビニエンスストアやオープンマーケット、インターネットショッピングとデパート、専門店、個人中大型スーパーマー
ケットは除外して大型マートとSSMだけを規制するのは合理的でなく、小売業態差別だと話した。
深夜営業が制限された中で、月2回日曜日休業をすることになれば、大型マート7会員会社とSSM 5会員会社の全国店舗で発生する売上
損失が3兆4千億ウォンに達すると推算した。
新鮮食品当日販売を原則でする大型マートの特性上、営業制限にともなう農水畜産物販売量の減少は、農漁民の被害となる可能性もあ
ると指摘した。
このような営業制限は、大型マートなどの運営効率性を落とし、運営費を増加させ、これは製品の売値に反映されて市場バスケット物価
の上昇を招くことだとチェーン協は憂慮した。
共稼ぎ夫婦や自営業者など、週末や深夜に買い物をしなければならない消費者に不便がもたらされると付け加えた。
(続く)