12/01/19 02:48:40.34 VGNEv+LX
・奈良県大和郡山市で平成15年9月、奈良県警の警察官が逃走車に発砲し、助手席の男性
=当時(28)=が死亡した事件で、付審判決定により殺人と特別公務員暴行陵虐致死罪に
問われた警察官2人の裁判員裁判が23日から、奈良地裁(橋本一裁判長)で始まる。
地裁は17日、裁判員の選任手続きを行い、裁判員6人と補充裁判員4人を選任。付審判決定を
受けた裁判員裁判は全国初で、現行の刑事訴訟法が施行された昭和24年以降、付審判で
警察官が殺人罪に問われたケースも例がない。異例ずくめの裁判で、治安を守る警察官の
発砲を市民はどう判断するのか。判決は2月28日に言い渡される。
審理されるのは、奈良県警の警部補、萩原基文被告(35)=当時巡査部長=と、巡査部長、
東芳弘被告(35)=同巡査長。裁判員制度が導入された平成21年5月以降に付審判決定された
初めてのケースで、特別公務員暴行陵虐致死罪は制度の対象のため、裁判員裁判で審理
されることになった。
さらに、検察官役の指定弁護士が「発砲行為には殺意があった」として殺人罪への訴因変更を
求め、地裁は23年1月に請求を認める決定を下した。昭和24年以降、付審判で殺人罪が訴因に
加えられたのは初めてで、捜査関係者の間では「やむを得ない状況下の発砲が違法で殺人罪に
問われるとなれば、治安をどう守ればいいのか」と戸惑いや怒りが広がっている。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)