12/02/21 19:25:45.65 fFv724qs
>>467
>>全ては憲法の中での「国民は誰か?」という話。
>だから日本国憲法第3章第10条
だから>>3 そして、
>「日本国籍保有者=日本国民」
この線で言い換えればオレは「在日は日本国籍保有者であることが確認されるべきだ」と言ってるの。
で、これはあくまで日本国憲法が国籍法で国民を認定することを求めているという解釈に則ってるわけだが、
残念ながら「国籍法で」とか「国籍で」とは書かれていない。
従って、国籍法とは別の法律で「憲法上の国民はこの法律で定める」とやっても文言上は違憲とは言えない。
が、オレにとってそんなことどっちでもいいこと。
政府が先の日本国籍の剥奪(無効認定)を謝罪して日本国籍を有してると宣言してもかまわない。
既に>>3なんかで論じられてるんだから、不満があるならせめてそれへの反論として書け。
>>470
>>ここでは「憲法論的に日本国籍が確認されるべきか?」である
>だからそれまで朝鮮人じゃんw
バカ。過去に遡る認定だから「確認」と言うの。