12/02/03 21:39:52.68 fRHiejeW
>>447
朝鮮ニ施行スベキ法令二関スル件
URLリンク(ja.wikisource.org)朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル件
第四條 法律ノ全部又ハ一部ヲ朝鮮ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
ということで、勅令無しに内地の法律は適用できない。
当時は帝国憲法すら朝鮮においては効力がないといわれていたのにw
ともあれ旧国籍法を朝鮮で施行する勅令が存在しないので、朝鮮人に国籍法が適用される事はない。
つまり、国籍法が施行されていないのだから、朝鮮人は国籍法上でいう日本国民ではなかったのさw
で、日本政府は、朝鮮人を併合条約に基づいて行った1910年7月8日の閣議決定「併合処理方案」によって
日本臣民としたと主張してるのねw で、閣議決定ってのは
閣議決定=内閣としての意思決定=内閣はそう考えている、というだけ
合法であるとすら言い切れない=>>1のいう役人の判断ミスってやつw
だからねw なにしろ
内閣=行政の最高機関
内閣としての意思決定=>>1のいう役人の判断
だからw