12/01/29 21:01:15.83 XqmiwlmM
>>3をね、改めて読んだ。
>>憲法が言うには、少なくとも通説的な憲法解釈では、国民は憲法を制定する権力をもった前憲法的存在とされている。
在チョンは憲法を制定する権力をもった前憲法的存在ではないから。
まず日本国憲法を制定した前憲法的存在であり、憲法制定権力者は国民ではなく天皇だからね。
国民が前憲法的存在であり、憲法制定権力者になったのは日本国憲法が公布・施行されてから。
在チョンは日本国憲法が施行される前に日本国民ではないとされてっからね。
ま、実際>>1自身前憲法的存在が云々言っていても、在チョンが該当するとは明記してないし論証もしてないからね。
>>1がすべきことは>>1の言う「本来的な国民」とやらに在チョンが該当することを証明することだね。