12/01/29 02:59:56.03 37R4mRZL
>>406
> 法律で判断すればいいこと。で、逆にこのようなことによって法律による判断基準が明らかになれば、
> 日常的な国民判断もそれに引きずられるように変わってくる。一般に媚びる必要はない。
おまえの言う『一般的』だの『常識』だのにあわせて「憲法上の国民」なんて考えたりして
媚びる必要はないってことねw
現行の国籍法の範囲は明確。平和条約で定められた日本国の主権の範囲でのみ行使されるので
国内に居る在日は平和条約2条で日本国籍とする根拠を確実に失ったので、関係ないってことさ。
併合条約発効→日本の国内法が適用可能→国内の行政措置(明文法はない)で朝鮮人は日本国民扱い
併合条約失効→日本の国内法は適用不可→国内の行政措置(明文法はない)は失効→朝鮮人は国籍を喪失
だっての。