12/01/27 17:30:27.78 WEdYuR/A
>>368
>1は自分の言う「憲法上の国民」は一般に言う「国民」とは異なるのかいい加減ハッキリしろ。
>異なると言うなら、それが憲法上のどこに明示されているのか条文などを示せ。
別に異なるなんて言ってないわけだが、概念の指定が別である以上、異なることも有り。
>明示できないならば、状況から憲法で言う国民は一般に言う「国民」と解釈するのが当然。
>一般に言う「国民」とはつまり国際法や国際慣習の言う国民。
アホ杉。あのさー、例えば>>3の男子だが、
「国籍確認されるべき」ってのは要するに(憲法上の)国民のことであろう。
彼が国民かどうか、そんなもんを「国民は一般に言う国民」で判断するか?
そんなことなら街頭アンケートでいいわけで、法律の専門家(裁判官)なんていらんじゃん。
法律上の話なんだから、「彼はどうみても外国人なので」なんてことで決めるのではなく、
法律で判断すればいいこと。で、逆にこのようなことによって法律による判断基準が明らかになれば、
日常的な国民判断もそれに引きずられるように変わってくる。一般に媚びる必要はない。
また、言語としての「国民」は「国の構成員・国に籍を置く者」など基本的な観念が分かっていればよく、
実在の対象については、おおよそ、「これらが国民」と把握してれば十分。
目の前の「黒い肌をして英語を喋る人間」が日本国民かどうか一目瞭然で分からなくても何の問題もない。
アホなことで混乱するな。