12/01/24 01:14:42.42 mhytlEA2
>>3
>>憲法10条は「国籍法を作れ」と言ってるだけであり、その存在を正当化してると言えても、その内容までは正当化してるとは言えません。
ですから、その内容が憲法の趣旨に反するのであれば当然違憲となります。
うん、憲法の趣旨に反するのであれば当然違憲となるね。
あくまでも憲法の趣旨に反するのであればだけどな。
で?現時点で現行の国籍法が違憲であるとする根拠は?
現行法のどこがどのように憲法の趣旨に反するのか全く論拠されてないんだが。
それ以前に現行の国籍法が違憲だなんて聞いたことないな、何処の国の国籍法の話だ?
国籍法3条第1項、嫡出子と非嫡出子の区別については>>3の裁判の結果を受け改正(?)されたしな。
つまり違憲ではなく、現行法として成立しているってことで、日本国がその主権において内容を正当化しているんだよ。
まさか「おれは国籍法が違憲だなんて言ってない」なんて言わないよな。
それでもいいか、国籍法が違憲じゃないなら「国籍保有者=日本国民」なんだからな。