12/01/19 02:16:58.25 JOZ6fyDL
>>363
> 憲法上の正当に不法滞在者であるなら、憲法上も正当に「国外退去される者」となる。
でも、「被治者の定義:憲法以下の日本国の法律やルールに支配されている者。」により憲法上の国民であれば
そもそも「正当に不法滞在者」などと認定する入管法が憲法違反と言えますw
で、
・憲法上の「正当に不法滞在者」とは?
・憲法上も正当に「国外退去される者」とは?
ってことになるよなw 入管法よりも憲法が上なんだから、入管法が不法滞在者だといっても
憲法が「被治者の定義:憲法以下の日本国の法律やルールに支配されている者。」を治者と主張するなら
憲法が優先して、不法滞在者もめでたく日本国民になっちまうぜ?
さ、さっさと憲法上の「正当に不法滞在者」「国外退去される者」とやらを説明しろよなw