12/01/17 04:51:54.16 sMlS+R8D
>>328
> 「日本政府が従うべき憲法論的な『国民』があって、それこそが>>1-2である」
ところがさぁ、日本国憲法は「国民によって」制定されてるんだよなぁw
で、日本国憲法の正当性は日本国民によって与えられているの。
この意味判ってる?w
日本国憲法に書かれている「国民」ってのは、憲法にお墨付きを与えている国民でなくてはならないの。
で、その国民が誰かを定めるのは国民自身でしかない。
だから最高裁もお前のいつも挙げてる「国籍法裁判」で
憲法10条の規定は、国籍は国家の構成員としての資格であり、国籍の得喪に関する要件を定めるに当たっては
それぞれの国の歴史的事情、伝統、政治的、社会的及び経済的環境等、種々の要因を考慮する必要があることから、
これをどのように定めるかについて、立法府の裁量判断にゆだねる趣旨のものであると解される。
と、憲法自身によって国民が規定されないことを確認してるわけだよなw
立法府ってのは憲法自身のさだめる「国民」の総意を決定する機関だからね。
>>1のいう
> 現行の政府の国民(国籍)認定
ってのは、あくまで立法府という「国民」の総意の決定事項でしかないわけだからな。
国民は国民自身が規定できず、憲法に規定された国民の規定に拘束されなくてはならない、なんて、
憲法自身ですら否定している内容を主張する気なの? >>1w