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日本国民たる要件
日本国民となるための要件については、国籍法に定められている。
第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生のときに父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡のときに日本国民であったとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または国籍を有しないとき。
第4条
1.日本国民でないものは、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
2.帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。