11/12/22 19:13:00.91 Kq5wlpIK
>>296
> 国籍法の範囲が国民なら、本スレの争点である国籍無効化が行われた当時、
> (無効化される)日本国籍を持っていた在日は国民ということになる。
> それを国籍法の規定から離れた民事局長通達で非国民にできるかってこと。
そろそろ、こういう初歩的な間違いは止めてほしいね。
日本国および日本国民、連合国は
平和条約2条の規定は、すべての朝鮮人に対する対人主権も喪失する意と解釈している
から、国内法として平和条約が公布されることで朝鮮人の国籍を日本と定められなくなったと言ってんの。
いつまで経っても通達の中身を見ないから
条約の発効に伴い朝鮮人は日本国籍を離脱することになるから
という意味の文がしょっぱなに書かれていることを知らないんだよなw
これ、「国籍喪失の根拠法は条約です」という意味だぜ?w
通達で国籍喪失なんてあり得ないのw